医学部の定員を増やすという政府の方針に反対する研修医9000人近くが職場を離脱し、医療現場に影響が出ているなか、8日から、看護師も心肺蘇生治療や救急時の薬の投与ができるようになります。
研修医らのストライキを受けて、政府は、先月27日から、試験的に、医師の業務の一部を看護師に任せるモデル事業を実施しています。
このモデル事業について、保健福祉部は7日、看護師が行うことのできる医療行為の内容や手続きについて具体的に定めた指針を発表しました。
この指針は、総合病院をはじめとする、研修医が所属するすべての病院の看護師に対して適用されるもので、看護師を、熟練度に応じて、「専門看護師」、「PA看護師」、「一般看護師」の3つに分類し、それぞれの業務範囲を指定しています。
このうち、熟練度の高い専門看護師とPA看護師は、8日から、心肺蘇生治療や救急時の薬の投与のほか、診療記録や診断書、手術同意書などの文面案を作成することができるようになります。
一方、X線を使った検査や全身麻酔、専門的な医薬品の処方などはできません。
各医療機関は、看護部門の責任者と協議のうえ業務範囲を設定することが義務付けられ、範囲以外の業務を看護師に指示することはできません。
万が一、医療事故が発生した場合、最終的な法的責任は、医療機関のトップが負うことになります。
保健福祉部は、今回のモデル事業をモニタリングしたうえで、今後、制度化することを目指しています。