裁判所が盗撮男性に下した判決が注目を浴びています。ソウル北部地裁は18日、 地下鉄の車内や路上などで、ストッキングやレギンス、スキニージーンズなどを着用した女性の写真を盗撮したとして、「性的暴力犯罪の処罰等に関する特別法」違反の罪で起訴された男性(28)に対し無罪を言い渡しました。
男性は2013年11月から昨年5月にかけ、地下鉄の車内や路上、エレベーターなどで計49回にわたって、女性の脚などを無断で撮影したとして起訴されていました。
そして裁判中、この男性は「自分は靴や運動靴に関心があり、あくまでも趣味のファッション写真を撮っていただけだ」と弁明しました。
これに対して裁判官は
男性の弁解は簡単に信じがたく、特別な性的関心のために撮影したものではないかと疑われる。しかし男性は公開された場所で撮影の対象者とは距離をおいて写真を撮っていた点、そして 露出の程度が大きくなく、身体の特定の部位を間近で撮影したものでもないため、撮影した部位が『性的な欲望や羞恥心を誘発し得る他人の身体』に該当すると断定することはできない
として無罪を言い渡しました。
問題は裁判所の盗撮に対する判断基準がはっきりしていないことです。そのため
これまでに出された判決もいろいろです
2008年 50代の男性がバスの中で10代の女性のスカートと太ももを撮影した事件では最高裁判所は
羞恥心を感じる身体的な部位だ 有罪
2014年 30代の男性が美容室でミニスカートを着た女性従業員の下半身を撮影した事件で水原地裁は
過度な露出だと判断することはできず、多少離れた距離から下半身全体を撮影したとして 無罪
2015年 50代の男性がスーパー、公園、バスなどで20代女性の全身、尻、脚の部位を7回撮影した事件でウルサン地裁は
犯行回数と映像内容などからみて悪質だ 有罪
という具合です。 このように裁判所の判決が一貫していない理由として弁護士は
淫乱の概念自体が規範的なものではないので、裁判所の判断が一貫していないように見えるのは事実です。全身写真よりは特定部位を集中的に撮った場合に有罪だと判断する傾向があるようです。
と見ています。
最近の地下鉄はずいぶん深いところを走っているので、乗換えや地上にでるために乗るエスカレーターも非常に距離が長くなります。そこにミニスカートの女性が乗っていると、娘をもつアジュマとしては大丈夫かしらと思わず心配になってしまいます。それでミニスカートではなくレギンスやスキニーをはいている女性も多いと思います。それでも盗撮されてしまうのなら、やはり法律でしっかりと犯人を罰して欲しいと思います。