韓国では、車は右側通行となっていて、これまでは、交差点で車両用の信号が「赤」でも歩行者がいなければ右折することができましたが、22日から、右折信号が設置された場所では、右折信号が「青」のときのみ右折できるようになります。
警察庁は17日、交差点で右折する際の一時停止義務などを盛り込んだ「道路交通法施行規則」が22日から運用開始されると明らかにしました。
それによりますと、運転者は交差点で右折する場合、右折信号が設置された場所では、右折信号が点灯しているときにのみ右折することができます。
右折用の信号がない場所で右折する場合は、必ず一時停止しなければなりません。
警察庁は、去年9月からソウルや釜山(プサン)など全国15か所に右折用の信号を設置してモデル運用し、その結果、歩行者の安全を守るうえで効果があると判断しました。
警察によりますと、2月末から右折用の信号が追加で設置される予定で、3か月の猶予期間を経て、取り締まりを行うかどうかを決めるということです。
新しい右折ルールに違反した場合、道路交通法に基づき20万ウォン以下の罰金、または30日未満の拘留が科されます。
ただし、道路交通法上の「反則行為の処理に関する特例」に基づいて科された反則金を払えば、罰金や拘留が免除されます。反則金は、大型車7万ウォン、乗用車6万ウォン、二輪車4万ウォンです。