健康保険を使って病院で診察を受けたり、薬局で処方薬を購入したりする場合、今月20日から身分証明書の提示が義務付けられます。
韓国では、現在、名前と住民登録番号の情報だけあれば、健康保険が適用されます。
このため、他人の名義で不正に診察や治療、そして薬の処方を受けるケースが多発していて、健康保険の財政悪化につながっているとの指摘がありました。
こうした不正を防ぐため、政府は、病院やクリニック、薬局を利用する際に、身分証を提示して本人確認を義務化する制度を、今月20日から施行することにしました。
健康保険で診療を受ける際は、住民登録証や運転免許証、パスポート、障がい者登録証、外国人登録証など、住民登録番号や外国人登録番号が記載された顔写真付きの身分証を提示しなければなりません。
提示しない場合は、診療費などが全額、本人の負担となります。
ただ、重い障がいを持つ人などが直接薬局に行けず、代理人が購入する場合などは、例外が適用されるということです。