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社会

憲法裁 「送達効力発生」 弾劾審判予定通り進める

Write: 2024-12-23 14:50:46Update: 2024-12-23 15:18:21

憲法裁 「送達効力発生」 弾劾審判予定通り進める

Photo : YONHAP News

尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が憲法裁判所の書類送達を拒否し続け、弾劾審判の遅延が懸念される中、憲法裁判所は「書類の送達効力が発生した」と見なし、予定通りに初の弁論準備期日を27日に開くと明らかにしました。

憲法裁判所は23日午後に行われた会見で、「19日に大統領に関する書類に対して、発送送達を実施した」とし、「受け取りの有無に関係なく、送達の効力が認められる」と発表しました。「発送送達」とは、書類が受けるべき者の支配下にはいったと認められる日をもって送達の効力が発生するとみなす手続きです。

憲法裁が19日に送った書類は、20日には尹大統領の元に届いたことから、尹大統領は送達効力が発生した20日を起点に7日以内の27日までに書類に対する答弁書を提出しなければなりません。

さらに、憲法裁は「予定通りに初の弁論準備期日を27日に開く」と強調しました。

これに先立ち、憲法裁は16日から20日まで、尹大統領に郵便などで出頭要請書や弾劾裁判に必要な資料を提出するよう求める文書を送りましたが、大統領側は受け取りを拒否しました。

尹大統領は非常戒厳を宣布して政治的混乱を引き起こしたとして、国会で14日に弾劾訴追案が可決され、職務停止となっています。憲法裁は6か月以内に尹氏を罷免するか、復職させるか決めることになります。

憲法裁は2004年に盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領、2016年に朴槿恵(パク・クネ)元大統領の弾劾審判を審理しましたが、送達に問題があったことはありません。

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