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日本の最高裁にあたる韓国の大法院は24日、「非暴力の信念」に基づいて軍への入隊を拒否し、兵役法違反で起訴された男性の上告審で無罪を言い渡しました。
大法院は裁判の過程でこの男性について、「性的マイノリティーとして平和を愛するキリスト教の精神に基づいて入隊を拒否した」として、兵役拒否の正当な理由として認められると説明しました。
現役兵としての入隊を拒否して無罪となったのは、宗教団体「エホバの証人」の男性信者以外では初めてです。
2018年11月、大法院は、現役兵としての入隊を拒み、兵役法違反などの罪で起訴され、上告審で懲役1年6か月を言い渡されていた「エホバの証人」の男性信者に対して、宗教上の信条や道徳的信念は、兵役を拒否する正当な理由として認められると判断し、無罪を言い渡しました。
これとは別に、大法院はことし2月、個人的な信念に基づいて予備軍の訓練を拒否した男性に対しても無罪を言い渡しました。