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社会

「基地村女性の売買春を助長」 大法院が国の賠償命じる

Write: 2022-09-29 13:56:20Update: 2022-09-29 13:58:31

「基地村女性の売買春を助長」 大法院が国の賠償命じる

Photo : YONHAP News

京畿道(キョンギド)坡州(パジュ)市や平澤(ピョンテク)市など在韓米軍基地周辺のいわゆる「基地村」で、アメリカ軍人相手の売買春行為を助長したとして、女性ら120人が韓国政府に損害賠償をもとめていた裁判で、最高裁にあたる韓国大法院が政府の責任を一部認め、原告への賠償を命じました。 
大法院は28日、韓国政府に対し原告1人あたり300万ウォンから700万ウォンずつ支払うよう命じた2審の判決を確定しました。
大法院は、「過去の権威主義的政府のもとで、国が『基地村』を管理・運営し、売買春を助長した行為は違法だ。原告はこうした違法行為により、人格や人間の尊厳性を侵害され、精神的被害を受けた」と述べました。
また「『過去史整理基本法』によると、重大な人権侵害事件は、時効の適用対象から除外されるため、国の賠償の時効はまだ消滅していない」と説明しました。
原告側は、政府が「基地村」を設置し、違法行為の取り締まりの例外地域に指定し、売買春を取り締まらなかったとして、それによる身体的、精神的損害に対する慰謝料として1人当たり1000万ウォンずつ支払うよう求める訴訟を2014年に起こしました。
1審では、性病に感染した女性を強制的に隔離収容したことの違法性だけを認め、原告のうち57人にだけに500万ウォンずつ支払うよう命じました。
しかし2審は、「過去の公文書や政府が運営した慰安婦登録制などから、国が売買春を積極的に助長したとみられる」として国に賠償責任があると判断しました。
なかでも「性病に感染した女性を医師の診断なしに強制的に隔離収容し、抗生剤などを投与した行為は違法だ」と強調しました。
また「政府は『基地村』での売買春を放置し、黙認しただけでなく、積極的に助長し、正当化した。女性の性的自己決定権や人格を、国の外貨獲得の手段とした」と指摘しました。
今回の判決は集団売買春行為に対する国の責任を大法院として初めて認めたものとして注目されています。

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