長崎県五島市沖の日本の排他的経済水域で、無許可で操業したとして、韓国漁船の船長が逮捕されましたが、2日後に釈放されました。
日本の水産庁は23日、長崎県五島市の女島から南西におよそ22キロの日本の排他的経済水域で、水産庁の漁業取締船が韓国のはえなわ漁船を見つけ、立ち入り検査を行ったところ、農林水産省の許可を得ずに操業していたことがわかり、無許可操業の疑いで、漁船をだ捕し、船長を逮捕したと発表しました。
漁船は総トン数が44トンで、船長のほかに10人が乗っていました。
水産庁が外国人漁業者を逮捕したのは、ことし初めてだということです。
これを受けて、韓国政府は船長の早期釈放に向け、日本側に公正かつ迅速な調査を要請していて、船長は2日後の25日に釈放されました。
この船長は、2021年1月にも、鹿児島県奄美大島から西におよそ300キロ離れた日本の排他的経済水域で、許可を受けずに操業したとして逮捕され、刑事事件の保釈金にあたる担保金600万円を支払って翌日に釈放されています。