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社会

虐待行った遺族への遺産相続制度の適用は違憲 憲法裁判所

Write: 2024-04-26 12:29:09Update: 2024-04-26 12:39:38

虐待行った遺族への遺産相続制度の適用は違憲 憲法裁判所

Photo : YONHAP News

両親や子ども、配偶者など遺族に対して、一定の割合の遺産相続を法律で保障する「遺留分制度」について、憲法判断所は、虐待など倫理に反する行為を行った家族にまで適用することは、違憲だと判断しました。
 
遺留分制度は、大家族が主流だった時代に、女性など長男以外の子どもに対する遺産相続を保障するために1977年に導入された制度で、民法1112条には、亡くなった被相続人の遺言とは関係なく、両親や子ども、配偶者、兄妹など遺族に対する相続分を一定の割合で定めています。
 
これについて、憲法裁判所は25日、亡くなった被相続人の両親や子ども、配偶者に対する遺留分については維持する必要があるとする一方で、被相続人を虐待するなど倫理に反する行為、「破倫行為」を行った遺族にまで遺留分を認めるのは、国民の法感情と常識に反し、不合理だと判断しました。
 
ただ、社会的な混乱を踏まえ、法律の効力は維持し、2025年末までに国会が、遺留分を喪失する理由について具体化した法律を制定することを求めています。
 
これまで、両親の面倒を見なかったり、子どもを虐待したりした場合でも、法律で相続を保障するのは不当だとする指摘が提起されていました。
 
2019年に人気ガールズグループ、KARAの元メンバー、ク・ハラさんが亡くなったあと、20年以上音信不通だった実母が現れ、遺産の半分を相続する権利を主張したことで、批判がさらに強くなりました。
 
ここ数年の間、憲法裁判所には、遺留分制度が違憲だとして判断を求める憲法訴訟が、40件以上申し立てられています。
 
一方、民法1112条の被相続人の兄妹に対する遺留分については、裁判官が全員一致で違憲と判断したため、この条項は効力を失いました。

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