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  • • 韓国の多くの史料に見える独島の記録からも、韓国が昔から独島を自国の領土として認識して治めてきた事実がわかります。


    • 韓国の史料に残っている独島の代表的な記録は次の通りです。

     

    『世宗実録』「地理志」(1454年)

     

    于山と武陵の二島が県の真東の海の中に在る。
    二島は互いに遠く離れておらず、
    天気の良い日には眺めることができる。
    新羅の時代には、于山国または鬱陵島と称した。

     

    原文
    于山武陵二島在縣正東海中
    二島相去不遠 風日淸明 則可望見 新羅時 稱于山國 一云鬱陵島

     

    『新増東国輿地勝覧』(1531年)

     

    于山島・欝陵島
    武陵ともいい、羽陵ともいう。二島が県の真東の海の中に在る。

     

    原文
    于山島 鬱陵島
    一云武陵 一云羽陵 二島在縣正東海中

     

    『東国文献備考』(1770年)

     

    于山島・鬱陵島
    二島、その一つが即ち于山。
    輿地志に云う、鬱陵と于山はみな于山国の地。
    于山は倭の所謂松島なり。

     

    原文
    于山島 鬱陵島..
    二島一卽于山..
    輿地志云 鬱陵․于山皆于山國地 于山則倭所謂松島也

     

    『万機要覧』(1808年)

     

    鬱陵島 蔚珍の真東の海の中に在る。
    輿地志に云う、鬱陵と于山はみな于山国の地。
    于山は倭の所謂松島なり。

     

    原文
    鬱陵島在蔚珍正東海中..
    輿地志云 鬱陵于山皆于山國地 于山則倭所謂松島也

     

    『増補文献備考』(1908年)

     

    于山島・鬱陵島
    二島、その一つが即ち于山。
    続(新たに付け加えた内容)
    今は鬱島郡となっている。

     

    原文
    于山島鬱陵島..
    二島一卽芋山 續今爲鬱島郡

  • • 独島に関する最も古い日本の記録の一つである『隠州視聴合紀』(1667年)は、出雲松江藩士・斉藤豊宣が著わした書物で、独島について次のように記しています。

     

    『隠州視聴合紀』

     

    この二島(鬱陵島、独島)は無人の地で、
    高麗を見るのが、恰も雲州(出雲)から隠州(隠岐島)を望むが如くである。
    然らば即ち、日本の西北部は此の州(隠岐島)を以って限界とする。

     

    原文
    此二島 無人之地 見高麗 如自雲州望隱州 然則日本乾地 以此州爲限矣

    • 上の記述から、日本の西北側の境界は隠岐島であり、独島は日本の領土外であることが分かります。

  • • 幕府の命によって製作された江戸時代の代表的な実測地図である伊能忠敬の「大日本沿海輿地全図」(1821年)を始めとする日本の古地図には独島が描かれていません。
    このことは、独島を自国の領土として認識していなかった当時の日本政府の考えが反映されているからです。

     

    • また、日本政府が自国の独島領有権の根拠として提示している江戸時代の儒学者、長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年初版)は、むしろ鬱陵島と独島が日本の領土ではないということを示しています。

     

    「改正日本輿地路程全図」(1791再版本)

     

    竹島(鬱陵島) 磯竹島ともいう。
    松島(独島)
    高麗(朝鮮)を見るのがまるで雲州(出雲)から隠州(隠岐島)を望むのと同じである。

     

    原文
    竹島 一云磯竹島
    松島
    見高麗猶雲州望隱州

     

    • 上の地図に描かれた独島と鬱陵島の隣に『隠州視聴合紀』に登場する文言が書かれていることから、この地図が『隠州視聴合紀』に基づいて「日本の西北部はこの州(隠岐島)を限界とする」ということを表していることがわかります。

     

    • また、1779年の初版を始めとするこの地図の正式版には、鬱陵島と独島が朝鮮本土と同じく彩色が施されておらず、経度緯度の外側に存在するなど、日本領とは異なる扱い方をされていることからも独島が日本領ではないことは明らかです。

  • • 1693年、日本人による鬱陵島渡海をめぐって朝日両国間で外交紛争(竹島一件)が起こると、1695年12月24日江戸幕府は鳥取藩に対して、鬱陵島が鳥取藩に付属するか、また鬱陵島の他に付属する島はないか問い合わせを行います。

     

    一.因州と伯州(因幡と伯耆:現在の鳥取県)に付属する竹島(鬱陵島)はいつの頃から両国に付属したのか。
    一.竹島(鬱陵島)のほかに、両国に付属する島はあるか。

     

    原文
    一. 因州伯州之付候竹島は、いつの此より兩國之附屬候哉..
    一. 竹島の外兩國之附屬の島有之候哉

     

    • この幕府の問い合わせに対して、鳥取藩が翌日の12月25日、「竹島(鬱陵島)・松島(独島)及びそのほか、両国(因幡と伯耆:現在の鳥取県)に付属する島はありません」と答えたことで、鬱陵島・独島が鳥取藩(=日本)の領土ではないことが明らかになります。

     

    一.竹島(鬱陵島)は因幡と伯耆に付属するものではありません…
    一.竹島(鬱陵島)・松島(独島)そのほか、両国に付属する島はありません。

     

    原文
    一. 竹島は因幡伯耆附屬にては無御座候...
    一. 竹島松島其外兩國之附屬の島無御座候事

     

    • 日本幕府はこのように鬱陵島と独島の所属を確認した後、翌年(1696年)1月28日「竹島(鬱陵島)渡海免許」を取り消し、鬱陵島渡海を禁止しました。

  • • 安龍福は朝鮮王朝第19代国王・粛宗時代(1661~1720)の人物で、1693年鬱陵島で日本人に拉致されるなどして2度にわたり渡日しました。
    1693年の安龍福拉致事件は朝日間で「竹島一件」が起こるきっかけになり、その交渉過程で鬱陵島と独島の所属が明らかになったことに意味があります。

     

    • 1696年の安龍福の2度目の渡日と関連して『粛宗実録』は、安龍福が鬱陵島で遭遇した日本の漁民に「松島は子山島(独島)であり、朝鮮の領土である」といい、日本に渡って朝鮮領である鬱陵島と独島への日本の侵犯に対して抗議したと供述したことを記録しています。

     

    • 安龍福の渡日については、韓国の史料だけではなく、『竹嶋紀事』、『竹嶋渡海由来記抜書控』、『因府年表』、『竹島考』など日本側の資料も伝えています。

     

    • 特に、2005年に日本で新たに発見された「元禄九丙子年朝鮮船着岸一巻の覚書」(1696年安龍福が隠岐島に到着した際、隠岐島での取調べを記録した文書)は、安龍福が竹島(鬱陵島)と松島(独島)が江原道に付属すると述べたと記し、『粛宗実録』の記述を裏付けています。

     

    「元禄九丙子年朝鮮船着岸一巻の覚書」

     

    この道(江原道)の中に竹島(鬱陵島)と松島(独島)がある。

     

    原文
    此道中 竹嶋松嶋有之

  • • 朝鮮朝廷は鬱陵島に官吏を遣わして鬱陵島の住民たちを本土に連れ戻しましたが、これを「刷還政策」といいます。

     

    • この政策は朝鮮朝廷が倭寇の侵入などを懸念して取り入れた島嶼政策の一つであり、鬱陵島領有権の放棄を意味したわけではありません。

     

    • このことは朝鮮朝廷が鬱陵島に官吏を遣わして鬱陵島に対する管轄権を行使し続けたことからもよく分かります。
    朝鮮時代初期から巡審敬差官を鬱陵島に派遣し、粛宗時代(1661~1720)以降は定期的に鬱陵島などに官吏を派遣する捜討制度を実施、1895年同制度が廃止されるまで続きました。

  • • 明治時代、日本の内務省は鬱陵島と独島を島根県の地籍に入れるべきかについて 「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」を当時の最高行政機関である太政官に提出しました。

     

    • これに対して1877年3月、太政官は元禄年間の朝鮮朝廷と江戸幕府間交渉(竹島一件)の結果、独島が日本に付属しないことが確認されたと判断、“竹島(鬱陵島)外一島(独島)の件は、本邦(日本)とは関係ないとのことを心得るべし」という指示を内務省に下しました。これを「太政官指令」といいます。

     

    「太政官指令」 / 「磯竹島略図」

     

    明治10年3月29日別紙にて内務省が伺った「日本海内竹島外一嶋地籍編纂の件」については、元禄5年朝鮮人が入島して以来、旧政府(江戸幕府)と朝鮮国間で交渉が行われた結果、結局本邦(日本)とは関係ないことが確認されたようだと申し立てきた以上は、伺の趣旨を踏まえて次の通り指令を下しても宜しいでしょうか、このことをお伺いいたします。

     

    ご指令按
    お伺いの件、竹島(鬱陵島)ほか一島(独島)については本邦とは関係ということを心得るべきこと

     

    原文
    明治十年三月廿日
    別紙内務省伺日本海内竹嶋外一嶋地籍編纂之件
    右ハ元禄五年朝鮮人入嶋以来旧政府該国ト往復之末遂ニ本邦関係無之相聞候段申立候上ハ伺之趣御聞置左之通御指
    令相成可然哉此段相伺候也

     

    御指令按
    伺之趣書面竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得事

     

    • 上記の伺いに添付された「磯竹島略図」に竹島(鬱陵島)と松島(独島)が描かれていることなどから、
    「太政官指令」でいう‘竹島(鬱陵島)他一島’の‘一島’が独島であることは明らかです。

     

    • 「太政官指令」を通じて、日本政府が17世紀の朝日両国間における「竹島一件」の交渉過程で鬱陵島と独島の所属が確認されたことを認識していたことがよく分かります。

     

    • また、「太政官指令」が出される数年前である1870年に外務省の佐田白茅らが朝鮮視察後に外務省に提出した報告書(『朝鮮国交際始末内探書』)にも、“竹島(鬱陵島)と松島(独島)が朝鮮付属になった始末”が書かれており、当時日本の外務省がこの二つの島を朝鮮領として認識していた事実がうかがえます。

  • • 19世紀末、鬱陵島で日本人による無断伐採など様々な問題が起きた事を受け、大韓帝国政府は日本政府に撤退を要求する一方、鬱陵島の地方行政法制の強化を決めました。

     

    • そのため、1900年10月24日の議政府会議で鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正することが決まり、この決定内容は同年10月25日高宗皇帝の裁可を受けて同27日「勅令第41号」として官報に掲載されました。

     

    • 「勅令第41号」は、その第2条で「…区域は鬱陵全島と竹島・石島(=独島)を管轄する」と規定することで鬱島郡の管轄区域に独島が含まれていることをはっきりと示しています。

     

    「勅令第41号」

     

    (勅令第41号)鬱陵島を鬱島に改称し、島監を郡守に改正する件
    第一条 鬱陵島を鬱島と改称して、江原道に附属させ、島監を郡守に改正して官制中に編入し、
    郡の等級は5等にすること
    第二条 郡庁の位置は台霞洞に定め、区域は鬱陵全島と竹島・石島を管轄すること

     

    原文
    (勅令第四十一號) 鬱陵島를 鬱島로 改稱하고 島監을 郡守로 改正한件
    第一條 → 鬱陵島를 鬱島라 改稱하야 江原道에 附屬하고 島監을 郡守로 改正하야 官制中에 編入하고 郡等은 五等으로 할 事
    第二條 → 郡廳位寘난台霞洞으로 定하고 區域은 鬱陵全島와 竹島 · 石島랄 管轄할 事

     

    • このように「勅令第41号」は、大韓帝国政府が鬱陵島の一部として独島に対する主権を行使してきた歴史的事実を明らかにしています。

  • • 日本が1905年、「島根県告示第40号」で独島を自国領土としようとしたのは、1904年から満州と韓半島における利権をめぐってロシアと戦争を行っていて、東海で起こる海戦に備えるという軍事的必要性を考慮したためでした。

     

    • 日本の関連資料には、当時の外務省当局者が「独島に望楼を建てて無線または海底ケーブルを設置すれば、敵艦監視に非常に有利」として、独島の領土編入を推し進めたことが記されています。また、独島編入の請願書を書いた中井養三郎が当初独島を韓国の領土として認識していたことや、内務省の当局者が「韓国領地の疑いある莫荒たる一個不毛の岩礁を収めて、環視の諸外国に我が国が韓国併呑の野心あることの疑いを大ならしむるは、利益の極めて小なるに反して事体決して容易ならず」といったことなどからも、日本政府が独島を韓国領土として認識していた状況がうかがえます。

     

    • 当時日本は、1904年2月の「韓日議定書」の締結で日露戦争に必要な韓国の領土を自由に使えるようになり、また同年8月の「第1次韓日協約」を通じては韓国政府に日本人などの外国人顧問の任命を強要するなど、韓国に対する段階的侵略を進めていました。
    独島はその最初の犠牲となったのです。

     

    • 以上のように、「島根県告示第40号」は、韓国の主権に対する日本の段階的な侵略過程の一部であり、韓国が長きに渡って築いてきた確固たる独島領有権を侵害する違法行為であり、国際法上の効力を持つことは出来ません。

  • • 1906年3月28日、鬱島(鬱陵島)郡守の沈興澤は鬱陵島を訪問した島根県の視察団から日本が独島を自国領土に編入したということを聞き、翌日江原道の観察使などにこのことを報告しました。

     

    • 沈興澤郡守の報告を受けた江原道の観察使署理・春川郡守の李明来は、4月29日にこのことを当時の最高行政機関である議政府に伝えました。

     

    「報告書号外」

     

    鬱島郡守沈興澤の報告書に、本郡(鬱島郡)所属の独島が
    外洋の100里あまり離れた場所にありますが、
    3月28日午前7~9時頃、1隻の船が鬱島郡の浦にきて停泊し、
    日本の官吏一行が郡庁を訪れ自ら曰く、
    「独島が今や日本の領地になった故、視察にやってきた」とし…
    まず、戸数、人口、土地、生産量について聞き、
    次に人員や経費がどれくらいかを聞いて
    諸般の事務を調査するとして記録して去ったので、
    これに報告しますので、状況をお尋ねになったため
    このように報告する旨、ご検討されますようお願い申し上げます。

     

    原文
    欝島郡守 沈興澤報告書內開에 本郡所屬獨島가 在於外洋百餘里 外 이삽더니 本月 初四日 辰時量에 輪船一雙이 來泊于郡內道洞浦 而日本官人 一行에 到于官舍하야 自云 獨島가 今爲日本領地 故로 視察次 來到이다 이온바... 先問戶總 ∙ 人口 ∙ 土地 ∙ 生産 多少하고 且問 人員 及經費 幾許 諸般事務을 以調査樣으로 錄去이압기 玆報告하오니 照亮하시믈 伏望等 因으로 准此 報告하오니 照亮하시믈 伏望

     

    • この報告に対して議政府は、同年5月20日次の指示を出します(指令第3号)。

     

    「指令第3号」

     

    来た報告はすべて読んだ。独島が(日本)領土になったとの説は全く根拠がなく、島の状況と日本人がどのように行動したかを再び調査報告する事

     

    原文
    來報난 閱悉이고 獨島領地之說은 全屬無根하니 該島 形便과 日人 如何 行動을 更爲査報할 事

    • このことから、1906年鬱島(鬱陵島)郡守が1900年に頒布された「勅令第41号」の規定に基づいて、独島を引き継き管轄していたことが分かります。

  • • 1943年12月1日、終戦後の日本の領土に関する連合国の基本方針を明らかにしたカイロ宣言は、「日本は暴力と貪欲によって奪い取ったすべての地域から追放される」と規定しています。

     

    • カイロ宣言はまた、「現在韓国国民が奴隷状態に置かれていることに留意し、今後韓国は自由独立国家になることを決議する」とし、韓国の独立を保障しました。

     

    カイロ宣言の関連部

    Japan will also be expelled from all other territories which she has taken by violence and greed. The aforesaid three great powers, mindful of the enslavement of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent.

     

    • 日本が降伏条件として受け入れたポツダム宣言もカイロ宣言の履行を規定しています。

  • • 終戦後、連合国最高司令官総司令部は、1946年1月29日、連合国最高司令官覚書(SCAPIN)第677号を通じて独島を日本の統治・行政範囲から切り離しました。

     

    • 同覚書は、第3項で日本が統治権を行使できる地域は「本州、九州、北海道、四国の四つの主要島嶼と約1千の隣接する小島嶼」とし、日本の領域から「鬱陵島、リアンクール島(独島)と済州島は除外される」と規定しています。

     

     

    SCAPIN677(1946.1.29)

    一定の周辺地域の日本からの統治上及び行政上の分離(Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan)に関する覚書
    3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include…excluding (a) Utsuryo (Ullung) island, Liancourt Rocks and Quelpart (Saishu or Cheju) island...

    • また、連合国最高司令官覚書(SCAPIN)第1033号も日本の船舶及び国民が独島あるいは独島周辺12海里以内に接近することを禁止しました。

     

    SCAPIN1033(1946.6.22)

    日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域(Area Authorized for Japanese Fishing and Whaling)に関する覚書
    3. (b) Japanese vessels or personnel thereof will not approach closer than twelve (12) miles to Takeshima(37°15′ North Latitude, 131°53′ East Longitude) nor have any contact with said island.

  • • 1951年のサンフランシスコ平和条約は、第2条(a)で「日本は韓国の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む韓国に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しています。

     

    サンフランシスコ平和条約の関連部分

    Article 2
    (a) Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.

     

    • 同条項は、韓国の約3000の島嶼のうち、済州島、巨文島及び鬱陵島を例示的に並べているだけで、同条項に独島が直接明示されていないからといって、独島が日本から切り離される韓国の領土に含まれていないことを意味するわけではありません。

     

    • 1943年のカイロ宣言及び、1946年の連合国最高司令官覚書(SCAPIN)第677号などに示されている連合国の意思を踏まえると、同条約によって日本から切り離される韓国の領土には当然独島が含まれていると見るべきです。

  • • 1954年、独島問題を国際司法裁判所(ICJ)に付託することを提案した日本政府に対して、大韓民国政府は次のような要旨の立場を伝えました。

     

    - 日本政府の提案は司法の手続きを装ったもう一つの虚偽の試みに過ぎない。
    大韓民国は独島に対する領有権を堅持しており、大韓民国が国際裁判所でこの権利を証明するいかなる理由も無い。

     

    - 日本の帝国主義による大韓民国主権の侵奪は1910年のその完結まで段階的に行われたが、1904年の時点で既に日本は強制的に締結した「韓日議定書」と「第一次韓日協約」を通じて韓国に対する実質的な統制権を手に入れていた。

     

    - 独島は日本による大韓民国侵略の最初の犠牲となった。独島に対する日本の非合理的かつ執拗な主張は、大韓民国国民に日本が再び大韓民国侵略を試みようとしているのではないかという疑念を抱かせる。
    大韓民国国民にとって独島は単なる東海上の小島ではなく、国の主権の象徴となっている。

     

     

    • 上記の大韓民国政府の立場は今も変わりません。

  • • 現在、大韓民国は独島に対して立法的・行政的・司法的に確固たる領土主権を行使しています。

     

    第1、警察が常駐して独島を警備しています。
    第2、大韓民国軍が独島の領海と領空を守っています。
    第3、独島関連の各種法令を施行しています。
    第4、灯台など様々な施設を設置、運営してます。
    第5、大韓民国国民が独島で暮らしています。

     

    • これからも大韓民国政府は、自国の独島に対する領土主権を引き続き守っていきます。

< 資料出典: 外交部 >