生きたまま海岸に打ち上げられた「座礁鯨」や死亡した状態で海岸に流れ着いた「漂着鯨」でも、これからは、委託販売する行為が禁じられることになりました。
海洋水産部によりますと、座礁鯨や漂着鯨、そして違法捕鯨による鯨肉の委託販売を禁じる内容を盛り込んだ、改正「鯨類資源の保存と管理に関する告示」を11日から施行するということです。
まず、漁獲対象とは違う魚類を意図せずに漁獲してしまう「混獲」について、これまでは「漁業活動中に漁獲されたもの」となっていましたが、これを「水産業法にもとづいて免許や許可を受けた漁業操業中に漁獲されたもの」と見直し、適法な操業中に、やむを得ず混獲した場合に限って、委託販売することができるよう、基準を明確にしました。
また、違法捕鯨の場合は、これまでは海洋警察の調査のあと、公売することができましたが、これからはすべて廃棄となります。
座礁鯨や漂着鯨についても、これまでは委託販売が可能となっていましたが、廃棄または研究・教育用の活用だけを可能としました。
韓国は、「国際捕鯨委員会(IWC))」加盟国として、商業捕鯨を禁じ、10種類のクジラを海洋保護生物種に指定し、保護しています。
また2011年に制定された「鯨類資源の保存と管理に関する告示」にもとづいて、座礁鯨や漂着鯨、混獲されたクジラを合理的に処理、管理してきました。
今回の改正は、国際社会の鯨類保護のための規制が最近、さらに強化され、絶滅危惧種の鯨類の国同士の貿易が制限されていることや、鯨肉の委託販売で得られる経済的利益が、違法捕鯨や意図的な混獲をあおる可能性があると指摘する声が市民団体や専門家から出ていることを 受けたものです。