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政治

慰安婦支援団体前理事に寄付金横領で罰金刑

Write: 2023-02-13 10:24:23Update: 2023-02-13 10:34:44

慰安婦支援団体前理事に寄付金横領で罰金刑

Photo : YONHAP News

ソウル西部地裁は10日、元慰安婦被害者を支援する市民団体への寄付金を私的に流用したとして業務上横領罪など8つの罪に問われた無所属の国会議員、尹美香(ユン・ミヒャン)被告に罰金1500万ウォンの有罪判決を言い渡しました。検察と被告ともに、控訴する意向を示しています。 
 
尹被告は、2011年から2020年まで「韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)」の代表と、その後身である「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)」の理事長を務めました。
 
検察は、尹被告が元慰安婦被害者への支援金を私的に流用したとして業務上横領罪や寄付金品法違反などの罪で2020年9月に在宅起訴し、先月6日に懲役5年を求刑していました。
 
しかし、ソウル西部地裁は10日、証拠が不十分であるうえ、故意性があったとみるのは難しいとして、検察の公訴事実のほとんどを無罪と判断し、検察が主張した尹被告の横領額およそ1億ウォンのうち1700万ウォンを認め、罰金1500万ウォンの支払いを命じました。
 
一審の判決後、尹被告と検察は、ともに控訴する立場を示しました。
 
韓国の公職選挙法と国会法によりますと、国会議員は禁錮以上の刑が確定すれば失職すると規定されており、尹被告は議員職にとどまることになります。

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