旧日本軍慰安婦の被害者20人と遺族が、日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、ソウル中央地裁が 先月21日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡したことを受けて、原告の李容洙(イ・ヨンス)さんは、控訴する考えを示しました。
慰安婦問題のICJ=国際司法裁判所付託に向けた推進委員会は5日、声明を出し、李容洙さんが、戦争犯罪と非人道的犯罪を犯した日本に免罪符を与えたソウル中央地裁の判決に対し控訴することを決めたと明らかにしました。
また、李さんは、慰安婦問題をICJ=国際司法裁判所に付託することを改めて提案したということです。
ソウル中央地裁は先月21日、李さんを含む慰安婦被害者20人とその遺族が、日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、原告の訴えを認めず、請求を退ける判決を言い渡しました。
判決について、裁判所は、日本政府に対し、主権国家はほかの国の裁判権に服さないという「主権免除」の原則を適用するべきと判断したとしています。
しかし、ことし1月に、慰安婦被害者12人が、日本政府を相手に起こした別の裁判では、裁判所が主権免除の原則を認めないとして、日本政府に対し原告1人当たり1億ウォンの賠償を支払うよう命じる判決を言い渡していて、同じ損害賠償請求訴訟として起こされた2件の裁判で、判決が分かれています。