脱北者への尋問期間 最長90日に短縮

北韓から逃れて韓国に亡命した脱北者に対する国家情報院などの関係機関の合同尋問期間が、いまの最長180日から最長90日に短くなります。
統一部が19日、発表したところによりますと、脱北者に対する尋問期間の短縮などを盛り込んだ「北韓離脱住民の保護および定着支援に関する法律」の施行令の一部改正案を最近、立法予告したということです。
脱北者が韓国に亡命すると、国家情報院が運営する北韓離脱住民保護センターで臨時的に保護しながら、北韓での暮らしなどについて調べる合同尋問を行います。
この合同尋問期間は、これまで最長で180日となっていましたが、尋問期間が必要以上に長く、人権侵害の恐れがあるという指摘が出ていました。
このため、改正案では、最長で90日に超えないようにしました。
ただ、脱北者の増加など、やむを得ない理由がある場合は、北韓離脱住民対策協議会の審議を経て1回に限って30日延長できるとしています。
統一部の関係者は、「いまも、ほとんどの場合、調査は90日以内に終わるが、規定されている期間を短くし、人権侵害の可能性を減らすことで、脱北者が早く定着できるように支援するための措置だ」と説明しています。
また、改正案では、脱北者の定着のための自治体の責任や役割を強化するため、脱北者政策の協議・決定を行う北韓離脱住民対策協議会に3つ以内の自治体関係者も含まれるようにしました。
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