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南北交流協力事業 中止けん制の法律改正案が立法予告

ニュース2018-07-17
南北交流協力事業 中止けん制の法律改正案が立法予告

南北交流協力事業について、「統治行為」として任意に中止できないようにけん制する措置が設けられることになりました。
統一部が17日、発表したところによりますと、南北交流協力事業を制限または禁止する場合、閣議の審議を経るよう定めた「南北交流協力法」の改正案を立法予告したということです。
改正案には、南北交流協力事業を制限または禁止する法的根拠として、▲北韓が交流協力に不当な負担や制限を加える場合 ▲北韓の武力挑発によって韓国国民の身の回りの安全が懸念される場合 ▲国際社会の平和と安全を維持するため、国際協調が求められる場合 ▲南北間の合意に明らかに反する行為があった場合の4項目が盛り込まれています。
改正案では、統一部長官は閣議の審議と聴聞会を経て交流協力事業を制限または禁止したあと、国会に報告するよう定めています。
統一部は、法改正の背景について「これまで、明確な法律規定や手続きにもとづかず、南北交流協力事業の制限や禁止措置が取られたことがあったため、法的根拠を設ける必要があるという声が、国会やマスコミなどから継続して出ていた」と説明しています。
朴槿恵(パク・クネ)前政権で、政府が開城(ケソン)工業団地の閉鎖を決めましたが、法的根拠がなかったため、交流協力に参加した事業者の権利を保障しにくかったという指摘によるものとみられます。
統一部の当局者は、「いま、進めている交流協力事業を制限または禁止する際、明確な法的根拠を設けようとするのが法改正の趣旨だ。交流協力に参加した事業者の権利を保障するためのものだ」と話しています。
改正案は、国会の審議を経て可決されれば成立します。

[Photo : KBS News]

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