北韓ビラ散布禁止法 適用範囲を定めた解釈指針を制定 統一部

北韓へのビラ散布の禁止などを盛り込んだ「南北関係発展に関する法律」の改正案、いわゆる「北韓ビラ散布禁止法」を巡って、法律の適用範囲が明確でないとする批判が出ているなか、統一部は9日、この法律の解釈指針を制定し、第三国でのビラ散布行為は、法律の適用対象ではないことを明記しました。
北韓ビラ散布禁止法を巡っては、 第三国から北韓へ物資を搬入することまでも規制しかねないという批判が、国内外で出ていました。
これを受け、統一部は、解釈指針を制定し、北韓ビラ散布禁止法で禁止するビラ散布行為は、軍事境界線の以南から以北への散布や移動を示すものであり、第三国でビラや物資を散布する行為は、法律の適用対象ではないと明記しました。
統一部の関係者は、今回解釈指針を設けることで、北韓ビラ散布禁止法が第三国での行為には一切適用されないということが明確になったとして、この問題に関連する懸念が、完全に解消されることを願うと述べました。
[Photo : YONHAP News]